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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則 第五条 (令第三条第二項の総務省令で定める事由)

平成二十年総務省令第八号府省令
(令第三条第二項の総務省令で定める事由)

第五条

第三条第二項の総務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 公営企業(法第二条第二号イに規定する公営企業をいう。以下同じ。)に係る施設のうち一定部分の供用が開始されていない間又は事業開始後当該公営企業に係る施設の利用が段階的に拡大する間において、当該公営企業に係る多額の費用を賄う経営に伴う収入を得ることができないこと。
  2. 前号に規定する事由に該当したことにより生じた資金の不足額が残存していること。
  3. 地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第十五条第一項第二号に規定する建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債(次条第二項において「建設改良費等以外の経費に係る地方債」という。)で将来の公営企業の経営に伴う収入その他の収入をもって償還することができると見込まれるものとして同項各号に掲げる地方債を起こしたことにより、これらの地方債の現在高があること。

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前条の規定にかかわらず、当分の間、令第三条第一項第一号イ及び第二号イ(令第十六条の規定により準用する場合を含む。)並びに令第四条第一号ロ及び第二号ロの流動負債には、第八条第一号に掲げる経費に係る負債その他これに準ずるものとして総務大臣が認めるもののうち当該年度の前年度の末日において流動負債として整理されているものを含めないものとする。

2前項の規定が適用される場合においては、令第十七条第二号の負債に係る前条の規定は、適用しないものとする。

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