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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 第三条 (連結実質赤字比率の算定に用いる資金の不足額の算定方法)

平成十九年政令第三百九十七号政令
(連結実質赤字比率の算定に用いる資金の不足額の算定方法)

第三条

第二条第二号ロに規定する政令で定めるところにより算定した資金の不足額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 宅地造成事業以外の事業を行う法適用企業に係る特別会計イ及びロに掲げる額の合算額がハに掲げる額を超える場合において、その超える額
    1. 当該年度の前年度の末日における地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第十五条第二項の流動負債(以下この条及び次条において「流動負債」という。)の額から次に掲げる額の合算額を控除した額
    2. 地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第十五条第一項第二号に掲げる額
    3. 当該年度の前年度の末日における地方公営企業法施行令第十四条の流動資産の額(以下この条及び次条において「流動資産の額」という。)から当該年度の前年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越した事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度において収入された部分に相当する額及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額の合算額を控除した額
  2. 宅地造成事業を行う法適用企業に係る特別会計イ及びロに掲げる額の合算額がハに掲げる額を超える場合において、その超える額
    1. 当該年度の前年度の末日における流動負債の額から次に掲げる額の合算額を控除した額
    2. 地方財政法施行令第十五条第一項第二号に掲げる額
    3. 当該年度の前年度の末日における流動資産の額から当該年度の前年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越した事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度において収入された部分に相当する額、同日における土地評価差額(販売を目的として所有する土地(売買契約の申込みの勧誘を行っていないものを除く。)を売却した場合に見込まれる収入の額として総務省令で定めるところにより算定した額(以下この条及び次条において「土地収入見込額」という。)が当該土地の帳簿価額に満たない場合における当該満たない部分の金額及び販売を目的として所有する土地であって売買契約の申込みの勧誘を行っていないものの帳簿価額の合算額をいう。次条において同じ。)及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額の合算額を控除した額
  3. 宅地造成事業以外の事業を行う法非適用企業に係る特別会計イ及びロに掲げる額の合算額がハに掲げる額を超える場合において、その超える額
    1. 当該年度の前年度の決算における歳出額
    2. 地方財政法施行令第十六条第一項第三号に掲げる額
    3. 当該年度の前年度の決算における歳入額(当該年度に繰り越して使用する経費に係る歳出の財源に充てるために繰り越すべき金額を除く。)
  4. 宅地造成事業を行う法非適用企業に係る特別会計イ及びロに掲げる額の合算額がハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合において、その超える額
    1. 当該年度の前年度の決算における歳出額
    2. 地方財政法施行令第十六条第一項第三号に掲げる額
    3. 当該年度の前年度の決算における歳入額(当該年度に繰り越して使用する経費に係る歳出の財源に充てるために繰り越すべき金額を除く。)
    4. 当該年度の前年度の末日における土地収入見込額

2前項の規定により算定した資金の不足額の全部又は一部が、公営企業に係る施設の建設改良費等の財源に充てるために起こした地方債の元金償還金で当該年度の前年度までに償還されたものの合計額が当該施設に係る当該年度の前年度までの減価償却費の額の合計額を超えていることその他これに準ずる事由として総務省令で定める事由により生じているものであると認められる場合においては、同項の規定にかかわらず、法第二条第二号ロに規定する政令で定めるところにより算定した資金の不足額は、同項の規定により算定した額から、これらの事由により生じている資金の不足額として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額とする。

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(財政再生基準としての連結実質赤字比率についての経過措置)
附則

平成二十一年度及び平成二十二年度における第八条第二号の規定の適用については、同号イ中「十分の一」とあるのは「五分の一」と、同号ロ中「二十分の三」とあるのは「四分の一」と、同号ハ中「十分の三」とあるのは「五分の二」とする。

2平成二十三年度における第八条第二号の規定の適用については、同号イ中「十分の一」とあるのは「二十分の三」と、同号ロ中「二十分の三」とあるのは「五分の一」と、同号ハ中「十分の三」とあるのは「二十分の七」とする。

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