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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則 第二十一条 (資本の額に相当する額及び負債の額に相当する額)

平成二十年総務省令第八号府省令
(資本の額に相当する額及び負債の額に相当する額)

第二十一条

第十七条第四号に規定する負債の額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。

  1. 当該年度の前年度の末日における公営企業の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高
  2. 当該年度の前年度の末日における公営企業の経費の財源に充てるための他の会計からの長期借入金の現在高
  3. 当該年度の前年度の決算において、歳出額が歳入額(当該年度に繰り越して使用する経費に係る歳出の財源に充てるために繰り越すべき金額を除く。)を超える場合において、その超える額

2イ及びロに掲げる額の合算額が前項の規定により算定した額を超える場合においては、令第十七条第四号に規定する資本の額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額はイ及びロに掲げる額の合算額から前項の規定により算定した額を控除した額とする。

  1. 当該年度の前年度の決算において、歳入額(当該年度に繰り越して使用する経費に係る歳出の財源に充てるために繰り越すべき金額を除く。)が歳出額を超える場合において、その超える額
  2. 第三条第一項第二号ハに規定する販売を目的として所有する土地(売買契約の申込みの勧誘を行っていないものを除く。)を売却した場合に見込まれる収入の額

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