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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則
平成二十年総務省令第八号
府省令
· 条文 25 件 ·
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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(一般会計等に含まれない特別会計)
第一条の二
(公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費)
第二条
(流動負債の額から控除すべき負債の額の算定方法)
第三条
(流動資産の額から控除すべき資産の額の算定方法)
第四条
(販売を目的として所有する土地を売却した場合に見込まれる収入の額)
第五条
(令第三条第二項の総務省令で定める事由)
第六条
(解消可能資金不足額)
第七条
(土地の取得及び造成に係る経費に準ずる経費)
第八条
(債務負担行為に基づく支出予定額)
第九条
(一般会計等以外の特別会計に係る地方債の償還に充てるための一般会計等からの繰入れ見込額)
第十条
(組合が起こした地方債の償還に係る地方公共団体の負担等見込額)
第十一条
(退職手当支給予定額に係る一般会計等負担見込額)
第十二条
(設立法人の負債の額に係る一般会計等負担見込額)
第十三条
(受益権を有する信託に係る一般会計等負担見込額)
第十四条
(設立法人以外の者のために負担している債務の額等に係る一般会計等負担見込額)
第十五条
(組合連結実質赤字額に係る一般会計等負担見込額)
第十六条
(地方債の償還額等に充当可能な基金)
第十七条
(地方債の償還額等に充当可能な特定の歳入)
第十八条
(地方債の償還等に要する経費として基準財政需要額に算入されることが見込まれる額)
第十九条
(起債制限の特例となる地方債の借換え)
第二十条
(再生振替特例債の対象となる収支不足額)
第二十一条
(資本の額に相当する額及び負債の額に相当する額)
第二十二条
(市町村の廃置分合に係る特例)
第二十三条
第二十四条
(財政健全化計画書等の様式)