(地方債の償還額等に充当可能な基金)
第十六条
法第二条第四号ルに規定する総務省令で定める基金は、当該地方公共団体に設置されている地方自治法第二百四十一条の基金のうち次に掲げるもの以外のもの(当該年度の前年度の末日に当該基金を廃止するものと仮定した場合に国及び他の地方公共団体に返還することとならない部分に限る。)であって、現金、預金、国債、地方債及び政府保証債等として保有しているものとする。
法第二条第四号ルに規定する総務省令で定める基金は、当該地方公共団体に設置されている地方自治法第二百四十一条の基金のうち次に掲げるもの以外のもの(当該年度の前年度の末日に当該基金を廃止するものと仮定した場合に国及び他の地方公共団体に返還することとならない部分に限る。)であって、現金、預金、国債、地方債及び政府保証債等として保有しているものとする。