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災害救助法 第二十二条 (災害救助基金)

昭和二十二年法律第百十八号法律
(災害救助基金)

第二十二条

都道府県等は、前条第一項に規定する費用の支弁の財源に充てるため、災害救助基金を積み立てておかなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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