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災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令 第一条 (指定の申請)

平成三十年内閣府令第五十七号府省令
(指定の申請)

第一条

災害救助法(以下「法」という。)第二条の二第三項の申請(以下「申請」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出してしなければならない。

  1. 第二条の二第一項の指定(以下「指定」という。)を受けようとする市(特別区を含む。以下「申請市」という。)を包括する都道府県との調整及び連携の状況の概要を記載した書類
  2. 指定により当該指定の日以後申請市の長が行うこととなる救助に係る組織及び体制に関する事項を記載した書類
  3. 第二十二条に規定する災害救助基金の積立ての方法を説明する書類
  4. 救助に関する関係機関及び日本赤十字社その他の関係団体との調整の状況を記載した書類
  5. 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

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