(指定の基準)
第二条
内閣総理大臣は、申請市が次に掲げる基準の全てに適合すると認めるときは、指定をするものとする。
- 一当該申請市を包括する都道府県との連携体制を確保していること。
- 二円滑かつ迅速に救助を行うための必要な体制が整備されていること。
- 三円滑かつ迅速に救助を行うための必要な財政基盤を確保していること。
- 四救助に関する関係機関及び日本赤十字社その他の関係団体との連携体制を確保していること。
内閣総理大臣は、申請市が次に掲げる基準の全てに適合すると認めるときは、指定をするものとする。