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災害救助法 第二条の二 (救助実施市の長による救助の実施)

昭和二十二年法律第百十八号法律
(救助実施市の長による救助の実施)

第二条の二

救助実施市(その防災体制、財政状況その他の事情を勘案し、災害に際し円滑かつ迅速に救助を行うことができるものとして内閣総理大臣が指定する市をいう。以下同じ。)の区域内において、前条第一項に規定する災害により被害を受け又は同条第二項に規定する災害により被害を受けるおそれがあり、現に救助を必要とする者に対する救助は、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該救助実施市の長が行う。

2救助実施市の長は、前項の規定による救助を行うときは、その旨(指定都市の長にあっては、その旨及び当該救助を行う区域)を公示しなければならない。当該救助を終了するときも、同様とする。

3第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)は、内閣府令で定めるところにより、同項の救助を行おうとする市の申請により行う。

4内閣総理大臣は、指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする市を包括する都道府県の知事の意見を聴かなければならない。

5内閣総理大臣は、指定をしたときは、直ちにその旨を公示しなければならない。

6第一項及び前三項に定めるもののほか、指定及びその取消しに関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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