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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第二十条の二 (災害時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの終期)

令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(災害時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの終期)

第二十条の二

行政庁は、法第七条第一項の行政庁が定める日を定めたときは、これを公示する。ただし、第三項に規定する場合は、この限りではない。

2前項の規定による公示は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法で行うものとする。

3第七条第一項に規定する区域における災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条第三項後段又は同法第二条の二第二項後段の規定による救助の終了の公示があった日までに第一項の規定による公示がされていないときは、法第七条第一項の行政庁が定める日は、当該救助の終了の公示があった日とする。

4受付金融機関が法第七条第一項の行政庁が定める日後に前条に規定する申請書を受理した場合には、当該申請は、法第七条第一項の行政庁が定める日までにされたものとみなす。

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