(預金保険機構による金融機関に対する通知) 第二十一条 預金保険機構は、法第七条第三項又は第八条第三項の規定により預貯金者の個人番号を通知する場合においては、当該金融機関に対し、当該預貯金者の個人番号のほか、必要に応じて当該預貯金者の本人特定事項を通知するものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗