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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第二十二条 (災害時における預貯金者に対する通知の方法)

令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(災害時における預貯金者に対する通知の方法)

第二十二条

第七条第五項の規定による通知は、受付金融機関を経由して、同条第一項の規定による求めをした預貯金者に対し口頭、書面又は電磁的方法により行うものとする。

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