(災害時における預貯金者に対する通知の方法) 第二十二条 法第七条第五項の規定による通知は、受付金融機関を経由して、同条第一項の規定による求めをした預貯金者に対し口頭、書面又は電磁的方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗