(相続時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの方法)
第二十三条
法第八条第一項の規定による求めは、全ての金融機関が管理する当該求めを行おうとする相続人の被相続人である預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、同項各号に掲げる事項の通知を求める旨を記載した申請書を、受付金融機関に対し提出することにより行うものとする。
2前項の申請書の提出は、書面又は電磁的方法により行うものとする。
法第八条第一項の規定による求めは、全ての金融機関が管理する当該求めを行おうとする相続人の被相続人である預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、同項各号に掲げる事項の通知を求める旨を記載した申請書を、受付金融機関に対し提出することにより行うものとする。
2前項の申請書の提出は、書面又は電磁的方法により行うものとする。