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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第二十三条 (相続時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの方法)

令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(相続時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの方法)

第二十三条

第八条第一項の規定による求めは、全ての金融機関が管理する当該求めを行おうとする相続人の被相続人である預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、同項各号に掲げる事項の通知を求める旨を記載した申請書を、受付金融機関に対し提出することにより行うものとする。

2前項の申請書の提出は、書面又は電磁的方法により行うものとする。

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