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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則
令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号
府省令
· 条文 32 件 ·
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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(金融機関に対する申出の方法)
第一条の二
(重要な取引)
第二条
(現に法第三条第一項の申出等の任に当たっている個人が預貯金者等本人と異なるときの金融機関等による本人確認)
第二条の二
(既に本人確認を行っている預貯金者等の金融機関等による本人確認)
第三条
(金融機関等による本人確認の方法)
第四条
(本人確認書類)
第五条
(預貯金者等について既に本人確認を行っていることを確認する方法)
第六条
(代理人等の本人確認の方法)
第七条
(本人確認の方法の特例)
第八条
(確認記録の保存)
第九条
(確認記録の作成方法)
第十条
(確認記録の記録事項)
第十一条
(預貯金者を特定するために必要な事項等)
第十二条
(預金保険機構に対する申出の方法)
第十三条
(預金保険機構による個人番号の通知等)
第十四条
(預貯金の内容に関する事項)
第十五条
(預貯金者への通知の方法)
第十六条
(金融機関等による通知事項の一部省略)
第十七条
(法第三条第三項等の規定により提供等を受けた個人番号が現在管理に用いる個人番号と異なるときの個人番号の利用による預貯金口座の管理等)
第十八条
(法第三条第三項等の規定により提供等を受けた個人番号が現在管理に用いる個人番号と同一のときの預貯金者への通知)
第十九条
(預金保険機構に対する通知の求め)
第二十条
(災害時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの方法)
第二十条の二
(災害時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの終期)
第二十一条
(預金保険機構による金融機関に対する通知)
第二十二条
(災害時における預貯金者に対する通知の方法)
第二十三条
(相続時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの方法)
第二十四条
(相続時における預貯金者の本人確認の方法等)
第二十五条
(相続時における相続人に対する通知の方法)
第二十六条
(預金保険機構の業務の特例)
第二十七条
(預金保険機構の情報の取扱い)
第二十八条
(預金保険機構による金融機関に対する委託)
第二十九条
(取り扱う情報の安全確保)