(本人確認の方法の特例)
第七条
金融機関等は、本人確認に相当する確認(当該確認について確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている預貯金者等又は代理人等については、第五条に規定する方法に相当する方法により既に当該確認を行っていることを確認するとともに、当該記録を確認記録として保存する方法により本人確認を行うことができる。
2前条第五項の規定は、前項に規定する方法により代理人等の本人確認を行う場合に準用する。
金融機関等は、本人確認に相当する確認(当該確認について確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている預貯金者等又は代理人等については、第五条に規定する方法に相当する方法により既に当該確認を行っていることを確認するとともに、当該記録を確認記録として保存する方法により本人確認を行うことができる。
2前条第五項の規定は、前項に規定する方法により代理人等の本人確認を行う場合に準用する。