(確認記録の保存) 第八条 金融機関等は、確認記録を、法第三条第一項の申出等を受けた日から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間保存するものとする。一法第三条第一項の申出又は同条第二項の規定による承諾七年間二法第七条第一項又は法第八条第一項の規定による求め六箇月間 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗