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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第八条 (確認記録の保存)

令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(確認記録の保存)

第八条

金融機関等は、確認記録を、法第三条第一項の申出等を受けた日から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間保存するものとする。

  1. 第三条第一項の申出又は同条第二項の規定による承諾七年間
  2. 第七条第一項又は法第八条第一項の規定による求め六箇月間

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