(確認記録の作成方法)
第九条
確認記録の作成方法は、次に掲げる方法とする。
- 一確認記録を文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法
- 二次のイからワまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イからワまでに定めるもの(以下「添付資料」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(チに掲げる場合にあっては、電磁的記録に限る。)を用いて確認記録に添付する方法
- イ第三条第一項第一号ニ(第六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人確認を行ったとき当該送付を受けた本人確認書類若しくは補完書類又はその写し
- ロ第三条第一項第一号ホ(第六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人確認を行ったとき当該本人確認用画像情報又はその写し
- ハ第三条第一項第一号ヘ(第六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人確認を行ったとき当該本人確認用画像情報並びに当該半導体集積回路に記録された本人特定事項及び写真の情報又はその写し
- ニ第三条第一項第一号ト(第六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人確認を行ったとき当該本人確認用画像情報又は当該半導体集積回路に記録された本人特定事項の情報又はその写し
- ホ第三条第一項第一号チ(第六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人確認を行ったとき当該本人確認書類若しくはその写し、当該半導体集積回路に記録された本人特定事項の情報又は当該本人確認用画像情報若しくはその写し
- ヘ第三条第一項第一号リ(第六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法又は第六条第二項の規定により本人確認を行ったとき当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写し
- ト第三条第一項第一号ヌ(第六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人確認を行ったとき当該特定電磁的記録又はその写し
- チ第三条第一項第一号ヲからカまで(これらの規定を第六条第一項において準用する場合を含む。)又は第二号ホに掲げる方法により本人確認を行ったとき当該方法により本人確認を行ったことを証するに足りる電磁的記録
- リ第三条第一項第二号ロに掲げる方法により本人確認を行ったとき当該登記情報又はその写し
- ヌ第三条第一項第二号ハに掲げる方法により本人確認を行ったとき当該公表事項又はその写し
- ル第三条第一項第二号ニに掲げる方法により本人確認を行ったとき当該本人確認書類又はその写し
- ヲ
- ワ
- イ
2前項第二号に掲げる方法において確認記録に添付した添付資料は、当該確認記録の一部とみなす。