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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第九条 (確認記録の作成方法)

令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(確認記録の作成方法)

第九条

確認記録の作成方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 確認記録を文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法
  2. 次のイからワまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イからワまでに定めるもの(以下「添付資料」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(チに掲げる場合にあっては、電磁的記録に限る。)を用いて確認記録に添付する方法
    1. 第三条第一項第一号ニ第六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人確認を行ったとき当該送付を受けた本人確認書類若しくは補完書類又はその写し
    2. 第三条第一項第一号ホ第六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人確認を行ったとき当該本人確認用画像情報又はその写し
    3. 第三条第一項第一号ヘ第六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人確認を行ったとき当該本人確認用画像情報並びに当該半導体集積回路に記録された本人特定事項及び写真の情報又はその写し
    4. 第三条第一項第一号ト第六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人確認を行ったとき当該本人確認用画像情報又は当該半導体集積回路に記録された本人特定事項の情報又はその写し
    5. 第三条第一項第一号チ第六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人確認を行ったとき当該本人確認書類若しくはその写し、当該半導体集積回路に記録された本人特定事項の情報又は当該本人確認用画像情報若しくはその写し
    6. 第三条第一項第一号リ第六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法又は第六条第二項の規定により本人確認を行ったとき当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写し
    7. 第三条第一項第一号ヌ第六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人確認を行ったとき当該特定電磁的記録又はその写し
    8. 第三条第一項第一号ヲからカまで(これらの規定を第六条第一項において準用する場合を含む。)又は第二号ホに掲げる方法により本人確認を行ったとき当該方法により本人確認を行ったことを証するに足りる電磁的記録
    9. 第三条第一項第二号ロに掲げる方法により本人確認を行ったとき当該登記情報又はその写し
    10. 第三条第一項第二号ハに掲げる方法により本人確認を行ったとき当該公表事項又はその写し
    11. 第三条第一項第二号ニに掲げる方法により本人確認を行ったとき当該本人確認書類又はその写し
    12. 本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けることにより第三条第二項第六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により預貯金者等若しくは代理人等の現在の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の確認を行ったとき当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し
    13. 本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けることにより、第三条第三項若しくは第六条第三項の規定により当該各項に規定する場所に宛てて申出等関係文書を送付したとき又は第三条第四項若しくは第六条第四項の規定により第三条第四項第三号若しくは第六条第四項第三号に規定する場所に赴いて申出等関係文書を交付したとき当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し

2前項第二号に掲げる方法において確認記録に添付した添付資料は、当該確認記録の一部とみなす。

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