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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第六条 (代理人等の本人確認の方法)

令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(代理人等の本人確認の方法)

第六条

第二条の規定による代理人等の本人確認の方法については、第三条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2前項の規定にかかわらず、金融機関等は、法人である預貯金者等から法第八条第一項の規定による求めを受けるに際しては、当該法人の代理人等から当該代理人等の本人確認書類の写し(当該本人確認書類の写しに当該代理人等の現在の住所の記載がないときは、当該本人確認書類の写し及び当該記載がある補完書類又はその写し)の送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載されている当該代理人等の現在の住所に宛てて、申出等関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付することにより第二条の規定による本人確認を行うことができる。

3金融機関等は、第一項の規定により読み替えて準用する第三条第一項第一号ロ、チ、リ若しくはルに掲げる方法又は前項に規定する方法により本人確認を行う場合においては、当該代理人等の住所に代えて、当該代理人等から、当該代理人等に係る預貯金者等(国等(人格のない社団又は財団、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十四条第四号に掲げるもの及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第十八条第六号から第十号までに掲げるものを除く。)に限る。次項第三号において同じ。)の本店等若しくは営業所若しくは当該代理人等が所属する官公署であると認められる場所の記載がある当該預貯金者等若しくは当該代理人等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて申出等関係文書を送付することができる。

4金融機関等は、第一項の規定により読み替えて準用する第三条第一項第一号ロ、チ若しくはリに掲げる方法又は第二項に規定する方法により本人確認を行う場合においては、申出等関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次に掲げる方法のいずれかによることができる。

  1. 当該金融機関等の役職員が、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該代理人等の住所に赴いて当該代理人等に申出等関係文書を交付する方法(次号に規定する場合を除く。)
  2. 当該金融機関等の役職員が、当該代理人等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該代理人等の住所に赴いて当該代理人等に申出等関係文書を交付する方法(当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しを用いて第一項の規定により読み替えて準用する第三条第二項の規定により当該代理人等の現在の住所を確認した場合に限る。)
  3. 当該金融機関等の役職員が、当該代理人等に係る預貯金者等又は当該代理人等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該預貯金者等の本店等若しくは営業所又は当該代理人等が所属する官公署であると認められる場所に赴いて当該代理人等に申出等関係文書を交付する方法(当該代理人等から、当該本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受ける場合に限る。)

5第一項の代理人等は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に該当することにより当該預貯金者等のために法第三条第一項の申出等の任に当たっていると認められる者に限る。

  1. 預貯金者等が個人である場合次のいずれかに該当すること。
    1. 当該代理人等が、当該預貯金者等の同居の親族又は法定代理人であること。
    2. 当該代理人等が、当該預貯金者等が作成した委任状その他の当該代理人等が当該預貯金者等のために当該法第三条第一項の申出等の任に当たっていることを証する書面を有していること。
    3. 当該預貯金者等に電話をかけることその他これに類する方法により当該代理人等が当該預貯金者等のために当該法第三条第一項の申出等の任に当たっていることが確認できること。
    4. イからハまでに掲げるもののほか、金融機関等が当該預貯金者等と当該代理人等との関係を認識していることその他の理由により当該代理人等が当該預貯金者等のために当該法第三条第一項の申出等の任に当たっていることが明らかであること。
  2. 前号に掲げる場合以外の場合(預貯金者等が人格のない社団又は財団である場合を除く。)次のいずれかに該当すること。
    1. 前号ロに掲げること。
    2. 当該代理人等が、当該預貯金者等を代表する権限を有する役員として登記されていること。
    3. 当該預貯金者等の本店等若しくは営業所又は当該代理人等が所属すると認められる官公署に電話をかけることその他これに類する方法により当該代理人等が当該預貯金者等のために当該法第三条第一項の申出等の任に当たっていることが確認できること。
    4. 前号ニに掲げること。

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