(国等に準ずる者)
第十八条
令第十四条第六号に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
- 一勤労者財産形成基金
- 二存続厚生年金基金
- 三国民年金基金
- 四国民年金基金連合会
- 五企業年金基金
- 六令第七条第一項第一号イ又はロに規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭を預金若しくは貯金又は同号ロに規定する定期積金等とするものを締結する被用者
- 七第三条第四号に掲げる信託契約を締結する被用者
- 八団体扱い保険又はこれに相当する共済に係る契約を締結する被用者
- 九令第七条第一項第一号リに規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭を当該行為の対価とするものを締結する被用者
- 十令第七条第一項第一号カに規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭により返済がされるものを締結する被用者
- 十一有価証券の売買を行う外国(国家公安委員会及び金融庁長官が指定する国又は地域に限る。)の市場に上場又は登録している会社