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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第十八条 (国等に準ずる者)

平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(国等に準ずる者)

第十八条

第十四条第六号に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

  1. 勤労者財産形成基金
  2. 存続厚生年金基金
  3. 国民年金基金
  4. 国民年金基金連合会
  5. 企業年金基金
  6. 第七条第一項第一号イ又はロに規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭を預金若しくは貯金又は同号ロに規定する定期積金等とするものを締結する被用者
  7. 第三条第四号に掲げる信託契約を締結する被用者
  8. 団体扱い保険又はこれに相当する共済に係る契約を締結する被用者
  9. 第七条第一項第一号リに規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭を当該行為の対価とするものを締結する被用者
  10. 第七条第一項第一号カに規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭により返済がされるものを締結する被用者
  11. 十一
    有価証券の売買を行う外国(国家公安委員会及び金融庁長官が指定する国又は地域に限る。)の市場に上場又は登録している会社

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