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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第十二条 (代表者等の本人特定事項の確認方法)

平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(代表者等の本人特定事項の確認方法)

第十二条

第四条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定又は同条第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法については、第六条第一項(同項第一号(ヌを除く。)に係る部分に限る。)及び第二項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2前項の規定にかかわらず、特定事業者は、法人である顧客等との取引を行うに際しては、当該法人の代表者等から当該代表者等の本人確認書類の写し(当該本人確認書類の写しに当該代表者等の現在の住居の記載がないときは、当該本人確認書類の写し及び当該記載がある補完書類又はその写し)の送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載されている当該代表者等の現在の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付することにより法第四条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)又は第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定による確認を行うことができる。

3特定事業者は、第一項において準用する第六条第一項第一号ロ、チ、リ若しくはヲに掲げる方法又は前項の規定により本人特定事項の確認を行う場合においては、当該代表者等の住居に代えて、当該代表者等から、当該代表者等に係る顧客等(国等(人格のない社団又は財団、令第十四条第四号に掲げるもの及び第十八条第六号から第十号までに掲げるものを除く。)に限る。次項第三号において同じ。)の本店等若しくは営業所若しくは当該代表者等が所属する官公署であると認められる場所の記載がある当該顧客等若しくは当該代表者等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて取引関係文書を送付することができる。

4特定事業者は、第一項において準用する第六条第一項第一号ロ、チ若しくはリに掲げる方法又は第二項の規定により本人特定事項の確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。

  1. 当該特定事業者の役職員が、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該代表者等の住居に赴いて当該代表者等に取引関係文書を交付する方法(次号に規定する場合を除く。)
  2. 当該特定事業者の役職員が、当該代表者等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該代表者等の住居に赴いて当該代表者等に取引関係文書を交付する方法(当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しを用いて第一項において準用する第六条第二項の規定により当該代表者等の現在の住居を確認した場合に限る。)
  3. 当該特定事業者の役職員が、当該代表者等に係る顧客等又は当該代表者等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の本店等若しくは営業所又は当該代表者等が所属する官公署であると認められる場所に赴いて当該代表者等に取引関係文書を交付する方法(当該代表者等から、当該本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受ける場合に限る。)

5第一項の代表者等は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に該当することにより当該顧客等のために特定取引等の任に当たっていると認められる代表者等をいうものとする。

  1. 顧客等が自然人である場合次のいずれかに該当すること。
    1. 当該代表者等が、当該顧客等の同居の親族又は法定代理人であること。
    2. 当該代表者等が、当該顧客等が作成した委任状その他の当該代表者等が当該顧客等のために当該特定取引等の任に当たっていることを証する書面を有していること。
    3. 当該顧客等に電話をかけることその他これに類する方法により当該代表者等が当該顧客等のために当該特定取引等の任に当たっていることが確認できること。
    4. イからハまでに掲げるもののほか、特定事業者(令第十三条第一項第一号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者。次号ニ及び第十六条第二項において同じ。)が当該顧客等と当該代表者等との関係を認識していることその他の理由により当該代表者等が当該顧客等のために当該特定取引等の任に当たっていることが明らかであること。
  2. 前号に掲げる場合以外の場合(顧客等が人格のない社団又は財団である場合を除く。)次のいずれかに該当すること。
    1. 前号ロに掲げること。
    2. 当該代表者等が、当該顧客等を代表する権限を有する役員として登記されていること。
    3. 当該顧客等の本店等若しくは営業所又は当該代表者等が所属すると認められる官公署に電話をかけることその他これに類する方法により当該代表者等が当該顧客等のために当該特定取引等の任に当たっていることが確認できること。
    4. イからハまでに掲げるもののほか、特定事業者が当該顧客等と当該代表者等との関係を認識していることその他の理由により当該代表者等が当該顧客等のために当該特定取引等の任に当たっていることが明らかであること。

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