(既に確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等)
第十三条
法第四条第三項に規定する顧客等との取引に準ずるものとして政令で定める取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。
- 一
- 二当該特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が他の取引の際に既に取引時確認を行っている顧客等との間で行う取引(当該他の特定事業者が当該特定事業者に対し当該取引時確認について法第六条第一項の規定により作成した確認記録を引き継ぎ、当該特定事業者が当該確認記録の保存をしている場合におけるものに限る。)
2法第四条第三項に規定する政令で定めるものは、当該特定事業者(前項第一号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者)が、主務省令で定めるところにより、その顧客等が既に取引時確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引(当該取引の相手方が当該取引時確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの、当該取引時確認が行われた際に当該取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの、疑わしい取引その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものを除く。)とする。