(令第十三条第二項に規定する主務省令で定める取引)
第十七条
令第十三条第二項に規定する主務省令で定める取引は、当該特定事業者(同条第一項第一号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者)が前条に規定する方法によりその顧客等が既に取引時確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引の相手方が当該取引時確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがある取引、当該取引時確認が行われた際に当該取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行う取引、疑わしい取引及び同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引とする。