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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
府省令
· 条文 42 件 ·
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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(令第三条第一号に規定する主務省令で定めるもの等)
第三条
(信託の受益者から除かれる者に係る契約)
第四条
(簡素な顧客管理を行うことが許容される取引)
第五条
(顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引)
第六条
(顧客等の本人特定事項の確認方法)
第七条
(本人確認書類)
第八条
(本邦内に住居を有しない外国人の住居に代わる本人特定事項等)
第九条
(取引を行う目的の確認方法)
第十条
(職業及び事業の内容の確認方法)
第十一条
(実質的支配者の確認方法等)
第十二条
(代表者等の本人特定事項の確認方法)
第十三条
(法第四条第一項に規定する取引に際して行う確認の方法の特例)
第十四条
(厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引に際して行う確認の方法)
第十五条
(外国政府等において重要な地位を占める者)
第十六条
(顧客等について既に取引時確認を行っていることを確認する方法)
第十七条
(令第十三条第二項に規定する主務省令で定める取引)
第十八条
(国等に準ずる者)
第十九条
(確認記録の作成方法)
第二十条
(確認記録の記録事項)
第二十一条
(確認記録の保存期間の起算日)
第二十二条
(取引記録等の作成・保存義務の対象から除外される取引等)
第二十三条
(取引記録等の作成方法)
第二十四条
(取引記録等の記録事項)
第二十五条
(届出様式等)
第二十六条
(法第八条第三項に規定する主務省令で定める項目)
第二十七条
(法第八条第三項に規定する主務省令で定める方法)
第二十八条
(外国所在為替取引業者との契約締結に際して行う確認の方法)
第二十九条
(外国所在為替取引業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準)
第三十条
(通知義務の対象とならない外国為替取引の方法)
第三十一条
(外国為替取引に係る通知事項等)
第三十一条の二
(外国所在電子決済手段等取引業者との契約締結に際して行う確認の方法)
第三十一条の三
(外国所在電子決済手段等取引業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準)
第三十一条の四
(電子決済手段の移転に係る通知事項等)
第三十一条の五
(外国所在暗号資産交換業者との契約締結に際して行う確認の方法)
第三十一条の六
(外国所在暗号資産交換業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準)
第三十一条の七
(暗号資産の移転に係る通知事項等)
第三十二条
(取引時確認等を的確に行うための措置)
第三十三条
(身分証明書の様式等)
第三十四条
(立入検査に関する協議)
第三十五条
(外国通貨によりなされる取引の換算基準)
第三十六条
(電子決済手段等によりなされる取引の換算基準)