(取引記録等の作成・保存義務の対象から除外される取引等)
第二十二条
令第十五条第一項第四号に規定する主務省令で定める取引は、次の各号に掲げるものとする。
- 一自動預払機その他これに準ずる機械を通じてされる顧客等と他の特定事業者との間の取引(為替取引のために当該他の特定事業者が行う現金の支払を伴わない預金又は貯金の払戻しを除く。)
- 二保険契約又は共済に係る契約に基づき一定金額の保険料又は共済掛金を定期的に収受する取引
- 三
- 四その代金の額が二百万円を超える法第二条第二項第四十三号に規定する貴金属等の売買のうち、当該代金の支払の方法が現金以外のもの
- 五法第二条第二項第四十四号に規定する業務で現金を内容とする郵便物の受取及び引渡しに係るもの以外のものに係る取引
2令第十五条第二項第二号に規定する主務省令で定める特定受任行為の代理等は、任意後見契約に関する法律第二条第四号に規定する任意後見人の事務として行う特定受任行為の代理等とする。