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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第十五条 (少額の取引等)

平成二十年政令第二十号政令
(少額の取引等)

第十五条

第七条第一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。

  1. 財産移転(財産に係る権利の移転及び財産の占有の移転をいう。以下この条において同じ。)を伴わない取引
  2. その価額が一万円以下の財産の財産移転に係る取引
  3. 前号に掲げるもののほか、次のイからハまでに掲げる特定事業者の区分に応じ、当該イからハまでに定める取引
    1. 第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる特定事業者二百万円以下の本邦通貨間の両替又は二百万円以下の本邦通貨と外国通貨の両替若しくは二百万円以下の旅行小切手の販売若しくは買取り
    2. 第二条第二項第四十一号に掲げる特定事業者第七条第一項第四号ホに規定する金銭の両替であって、当該取引の金額が三十万円以下のもの
    3. 第二条第二項第四十三号に掲げる特定事業者その代金の額が二百万円以下の貴金属等の売買
  4. 前三号に掲げるもののほか、財産移転を把握するために法第七条第一項に規定する記録を作成する必要がない取引として主務省令で定めるもの

2第七条第二項に規定する政令で定める特定受任行為の代理等は、次に掲げるものとする。

  1. 法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄第三号に掲げる財産の管理又は処分に係る特定受任行為の代理等のうち、当該財産の価額が二百万円以下のもの
  2. 前号に掲げるもののほか、財産移転を把握するために法第七条第二項に規定する記録を作成する必要がない特定受任行為の代理等として主務省令で定めるもの

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