(疑わしい取引の届出の方法等)
第十六条
疑わしい取引の届出をしようとする特定事業者は、文書その他主務省令で定める方法により、主務省令で定める様式に従って、疑わしい取引の届出をしなければならない。
2法第八条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一疑わしい取引の届出を行う特定事業者の名称及び所在地
- 二疑わしい取引の届出の対象となる取引(以下この項において「対象取引」という。)が発生した年月日及び場所
- 三対象取引が発生した業務の内容
- 四対象取引に係る財産の内容
- 五特定事業者において知り得た対象取引に係る法第四条第一項各号に掲げる事項
- 六疑わしい取引の届出を行う理由
- 七その他主務省令で定める事項
3法第八条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一疑わしい取引の届出を行う特定事業者の名称及び所在地
- 二疑わしい取引の届出の対象となる特定受任行為の代理等(以下この項において「対象特定代理等」という。)が発生した年月日及び場所
- 三対象特定代理等が発生した業務の内容
- 四対象特定代理等に係る行為又は手続の内容(当該行為又は手続が財産に係るものである場合にあっては、当該財産の内容を含む。)及び特定事業者において知り得た当該行為又は手続の目的
- 五対象特定代理等に係る顧客等又は取引に係る法第四条第一項各号に掲げる事項
- 六疑わしい取引の届出を行う理由
- 七その他主務省令で定める事項