(通知義務の対象とならない外国為替取引の方法) 第十七条 法第十条第一項に規定する政令で定める方法は、小切手又は手形の振出しその他これらに準ずるものとして主務省令で定める方法とする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗