条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第十七条 (通知義務の対象とならない外国為替取引の方法)

平成二十年政令第二十号政令
(通知義務の対象とならない外国為替取引の方法)

第十七条

第十条第一項に規定する政令で定める方法は、小切手又は手形の振出しその他これらに準ずるものとして主務省令で定める方法とする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十七条(通知義務の対象とならない外国為替取引の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(疑わしい取引の届出の方法等) 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 目次 第十七条の二(法第十条の三第一項に規定する政令で定める国又は地域) →