(通知義務の対象とならない外国為替取引の方法)
第三十条
令第十七条に規定する主務省令で定める方法は、公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令(平成十九年総務省令第百十三号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令附則第二条の規定による廃止前の国際郵便為替規則(平成十五年総務省令第十号)第二条第一項に規定する通常為替、払込為替及び払出為替とする。
令第十七条に規定する主務省令で定める方法は、公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令(平成十九年総務省令第百十三号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令附則第二条の規定による廃止前の国際郵便為替規則(平成十五年総務省令第十号)第二条第一項に規定する通常為替、払込為替及び払出為替とする。