(外国為替取引に係る通知事項等)
第三十一条
法第十条第一項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
- 一顧客次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項
- イ自然人又は人格のない社団若しくは財団(取引時確認の結果その他の事情を勘案して代表者又は管理人の定めがあると認められるものを除く。)当該顧客又はその代表者等に係る次に掲げる事項
- ロ法人(人格のない社団又は財団(取引時確認の結果その他の事情を勘案して代表者又は管理人の定めがあると認められるものに限る。)を含む。)次に掲げる事項
- イ
- 二顧客の支払の相手方次に掲げる事項
- イ氏名又は名称
- ロ次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める事項
- イ
2法第十条第三項及び第四項に規定する主務省令で定める事項は、前項に規定する事項に相当する事項とする。