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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第五条 (顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引)

平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引)

第五条

第七条第一項及び第九条第一項に規定する顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引とする。

  1. 第七条第一項に規定する疑わしい取引(第十三条第一項及び第十七条において「疑わしい取引」という。)
  2. 同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引

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