第四条
令第七条第一項に規定する簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引とする。
- 一令第七条第一項第一号ハ又はニに掲げる取引のうち、その顧客である事業者が法令の規定により次に掲げる事項のいずれかを目的として行うもの(ロに掲げる事項を目的として行うものにあっては、受益権(信託財産の交付を受ける権利に係るものに限る。)が受益者代理人が必要と判断した場合にのみ行使されるものに限る。)
- イ当該法令の規定に基づく行政庁の命令に応じて信託財産を保証金その他これに類するものの供託に充てること。
- ロイに掲げるもののほか、当該顧客がその行う事業を廃止した場合その他の当該事業に係る取引の相手方の保護に欠けるおそれがあることとなった場合に当該相手方に返還すべき金銭その他の財産を管理すること。
- イ
- 二令第七条第一項第一号ホ、ヘ又はチに掲げる取引のうち、保険契約(同号トに規定する保険契約をいう。以下同じ。)又は共済に係る契約(同号ヘに規定する共済に係る契約をいう。以下同じ。)であって次に掲げるものに係るもの
- イ年金(人の生存を事由として支払が行われるものに限る。ロにおいて同じ。)、満期保険金、満期返戻金又は満期共済金を支払う旨の定め(ロにおいて「満期保険金等の定め」という。)がないもの(期間の限定がなく、人の死亡を事由として支払が行われるものであって、かつ、保険料又は共済掛金を一時に払い込むことを内容とするものを除く。)
- ロ満期保険金等の定めがあるもののうち、当該保険契約又は共済に係る契約に基づき払い込まれる保険料(保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第二百二十七条の二第三項第九号又は第二百三十四条の二十一の二第一項第七号に規定する既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額を含む。)又は共済掛金(既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被共済者のために積み立てられている額を含む。)の総額の百分の八十に相当する金額が年金、満期保険金、満期返戻金及び満期共済金の金額の合計を超えるもの(同令第七十四条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約(同令第八十三条第一号ロ及びニに掲げるものを除く。)、同令第百五十三条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約並びに特別の勘定に属するものとして経理される財産の価額により共済金その他の給付金の金額が変動する共済に係る契約その他これに準ずる共済に係る契約を除く。)
- イ
- 三令第七条第一項第一号トに掲げる取引のうち、次に掲げるものに係るもの
- イ前号イ又はロに掲げるもの
- ロ
- イ
- 四令第七条第一項第一号リに掲げる取引のうち、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場若しくは同法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場又はこれらに準ずる有価証券の売買若しくは同法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引を行う外国(金融庁長官が指定する国又は地域に限る。)の市場において、当該市場における取引に参加できる資格に基づき、当該市場の取引に参加して行うもの
- 五令第七条第一項第一号リ又はルに掲げる取引のうち、特定事業者及び日本銀行の間で行われるもので、日本銀行において振替決済がされるもの
- 六令第七条第一項第一号カに掲げる取引のうち、次に掲げるもの
- イ特定事業者及び日本銀行の間で行われるもので、日本銀行において振替決済がされるもの
- ロ第二号イ若しくはロ又は第三号ロに掲げるものに基づくもの
- ハ法第二条第二項第四十号に規定する利用者たる顧客が同号に規定するクレジットカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務の提供の事業を営む者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務の提供の事業を営む者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を交付し、当該利用者から当該金額を受領する取引に係るもの
- イ
- 七令第七条第一項第一号ケに掲げる取引のうち、次に掲げるもの
- イ令第七条第一項第一号ケに規定する無記名の公社債の本券又は利札を担保に提供するもの
- ロ国又は地方公共団体に対する金品の納付又は納入に係るもの
- ハ
- ニ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学若しくは高等専門学校又は同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程及び専門課程に限る。)に対する入学金、授業料その他これらに類するものの支払に係るもの
- ホ現金の受払いをする取引で為替取引又は令第七条第一項第一号ケに規定する自己宛小切手の振出しを伴うもののうち、顧客等の預金又は貯金の受入れ又は払戻しのために行うもの(当該取引の金額が二百万円を超えるものを除く。)
- ヘ現金の受払いをする取引で為替取引を伴うもののうち、商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払のために行われるものであって、当該支払を受ける者により、当該支払を行う顧客等又はその代表者等の、法第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十一号に掲げる特定事業者(以下「特定金融機関」という。)の例に準じた取引時確認並びに確認記録の作成及び保存に相当する措置が行われているもの(当該取引の金額が二百万円を超えるものを除く。)
- イ
- 八令第七条第一項第一号テに掲げる取引のうち、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十九条の二第三項本文(同法第百二十一条及び第二百七十六条(第一号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、第百二十七条の六第三項本文、第百三十一条第三項本文(同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、第百六十七条第三項本文(同法第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条(第三号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)及び第百九十六条第三項本文(同法第二百七十六条(第四号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する申出による口座の開設に係るもの
- 九令第七条第一項第一号イ、リ、ル、カ、マ、テ又はサに掲げる取引のうち、特定通信手段(特定事業者及び日本銀行並びにこれらに相当する者で外国に本店又は主たる事務所を有するもの(以下この号において「外国特定事業者」という。)の間で利用される国際的な通信手段であって、当該通信手段によって送信を行う特定事業者及び日本銀行並びに外国特定事業者を特定するために必要な措置が講じられているものとして金融庁長官が指定するものをいう。)を利用する特定事業者及び日本銀行並びに外国特定事業者を顧客等とするものであって、当該特定通信手段を介して確認又は決済の指示が行われるもの(外国特定事業者との取引については、金融庁長官が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有するものとの取引を除く。)
- 十令第七条第一項第二号に定める取引のうち、賃貸人が賃貸を受ける者から一回に受け取る賃貸料の額が十万円以下のもの
- 十一令第七条第一項第六号に定める取引のうち、代金の支払の方法が現金以外のもの
- 十二令第七条第一項第七号に定める取引のうち、次に掲げるもの
- イ電話を受けて行う業務に係るものであって、電話による連絡を受ける際には法第二条第二項第四十四号に掲げる特定事業者のうち顧客宛ての電話を受けてその内容を当該顧客に連絡する役務を提供する業務を行う者であることが容易に判別できる商号その他の文言を明示する旨をその内容に含む契約の締結(当該内容が当該契約に係る契約書に記載されている場合に限る。)
- ロ電話(ファクシミリ装置による通信を含む。)を受けて行う業務であって、商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品、権利若しくは役務を提供する契約についての申込みの受付若しくは締結を行う業務に係る契約の締結
- イ
- 十三令第七条第一項各号に定める取引のうち、次に掲げるもの
- イ国又は地方公共団体を顧客等とし、当該取引の任に当たっている当該国又は地方公共団体の職員が法令上の権限に基づき、かつ、法令上の手続に従い行う取引であって、当該職員が当該権限を有することを当該国若しくは地方公共団体が証明する書類又はこれに類するものが提示され又は送付されたもの
- ロ破産管財人又はこれに準ずる者が法令上の権限に基づき行う取引であって、その選任を裁判所が証明する書類又はこれに類するものが提示され又は送付されたもの
- ハ特定事業者がその子会社等(会社法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。)を顧客等として行う取引であって、当該顧客等の代表者等が次のいずれかに該当することにより当該顧客等のために当該取引の任に当たっていると認められるもの
- イ
2特定事業者が同一の顧客等との間で二以上の次の各号に掲げる取引を同時に又は連続して行う場合において、当該二以上の取引が一回当たりの取引の金額(第三号に掲げる取引にあっては、賃貸人が賃貸を受ける者から一回に受け取る賃貸料の額)を減少させるために一の当該各号に掲げる取引を分割したものの全部又は一部であることが一見して明らかであるものであるときは、当該二以上の取引を一の取引とみなして、前項の規定を適用する。
- 一現金の受払いをする取引で為替取引又は令第七条第一項第一号ケに規定する自己宛小切手の振出しを伴うもののうち、顧客等の預金又は貯金の受入れ又は払戻しのために行うもの
- 二現金の受払いをする取引で為替取引を伴うもののうち、商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払のために行われるものであって、当該支払を受ける者により、当該支払を行う顧客等又はその代表者等の、特定金融機関の例に準じた取引時確認並びに確認記録の作成及び保存に相当する措置が行われているもの
- 三令第七条第一項第二号に定める取引
3令第九条第一項に規定する簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引とする。
- 一
- 二前号に規定する特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結のうち、第一項第十三号イからハまでに掲げる取引