(特別法人出資に関する株式に係る規定の準用)
第二百四十七条の二の三
第七章の規定(第百二十八条、第百三十一条第二項、第百三十四条から第百三十八条まで、第百四十五条第六項、第百四十六条第六項、第百四十七条第三項第二号から第四号まで及び第四項、第百四十八条第四項、第百五十条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第百五十一条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号、第百五十三条から第百五十八条まで、第百五十九条の二から第百六十一条まで並びに第百六十二条第一項第二号の規定を除く。次項において同じ。)は、特別法人出資について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
2第七章の規定を特別法人出資について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。