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社債、株式等の振替に関する法律 第二百四十七条の二の五 (発行者が誤って振替特別法人出資の消却をした場合における取扱い)

平成十三年法律第七十五号法律
(発行者が誤って振替特別法人出資の消却をした場合における取扱い)

第二百四十七条の二の五

発行者が第二百四十七条の二の三第一項において準用する第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により当該発行者に対抗することができないものとされた振替特別法人出資についてした特別法人出資の消却は、当該発行者が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替特別法人出資についての当該発行者に対抗することができる口数を減少させる効力を有しない。

2前項に規定する特別法人出資の消却に際して出資者に金銭が支払われたときは、当該出資者は、発行者に対し、その金額の返還をする義務を負わない。

3発行者は、第一項に規定する特別法人出資の消却をしたときは、前項に規定する金額の限度において、第二百四十七条の二の三第一項において準用する第百四十七条第二項又は第百四十八条第二項の規定による出資者の振替機関等に対する権利を取得する。

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