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社債、株式等の振替に関する法律 第二百四十七条の二の六 (発行済みの特別法人出資を振替特別法人出資とする場合の特例)

平成十三年法律第七十五号法律
(発行済みの特別法人出資を振替特別法人出資とする場合の特例)

第二百四十七条の二の六

発行者が法人の成立後に特別法人出資について第十三条第一項の同意を与えようとする場合には、当該特別法人出資の質権者(他の法令の定めるところにより、特別法人出資を質権の目的とした場合において、氏名又は名称及び住所並びに質権の目的である特別法人出資が出資者原簿(これに類するものを含む。以下この条において同じ。)に記載され、又は記録された質権者を除く。)は、第二百四十七条の二の三第一項において準用する第百三十一条第一項第一号の一定の日の前日までに、発行者に対し、当該質権者の氏名又は名称及び住所並びに質権の目的である特別法人出資を出資者原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

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