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社債、株式等の振替に関する法律 第二百四十七条の二の七 (振替特別法人出資の払戻しに関する記載又は記録手続)

平成十三年法律第七十五号法律
(振替特別法人出資の払戻しに関する記載又は記録手続)

第二百四十七条の二の七

特定の銘柄の振替特別法人出資について、他の法令の定めるところにより、その払戻しを受けようとする加入者は、抹消の申請をしなければならない。この場合において、当該申請は、抹消によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。

2前項前段の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第六項までの規定により、当該申請において次項の規定により示されたところに従い、当該申請に係る振替特別法人出資について、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。

3第一項前段の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

  1. 当該抹消において減少の記載又は記録がされるべき振替特別法人出資の銘柄及び口数
  2. 当該申請人の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
  3. 当該申請人の口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替特別法人出資についての出資者の氏名又は名称及び住所並びに第一号の口数のうち当該出資者ごとの口数

4第一項前段の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。

  1. 申請人の口座の前項第二号の規定により示された保有欄又は質権欄における次に掲げる記載又は記録
    1. 前項第一号の口数についての減少の記載又は記録
    2. イの減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、前項第三号の出資者ごとの口数の減少の記載又は記録
  2. 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第一号の規定により示された事項の通知

5前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

  1. 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第三項第一号の口数についての減少の記載又は記録
  2. 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知

6前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。

7発行者は、特別法人出資の出資者に対し、振替特別法人出資の払戻しをするのと引換えにその口座における当該振替特別法人出資の銘柄についての当該払戻しに係る振替特別法人出資の口数と同口数の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。

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