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› 社債、株式等の振替に関する法律
社債、株式等の振替に関する法律
平成十三年法律第七十五号
法律
· 条文 365 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(振替業を営む者の指定)
第四条
(指定の申請)
第五条
(資本金の額等)
第六条
(資本金の額の変更)
第六条の二
(適用除外)
第七条
(秘密保持義務)
第八条
(振替機関の業務)
第九条
(兼業の制限)
第十条
(振替業の一部の委託)
第十一条
(業務規程)
第十二条
(口座の開設及び振替口座簿の備付け)
第十三条
(発行者の同意)
第十四条
(差別的取扱いの禁止)
第十五条
(帳簿書類等の作成及び保存)
第十六条
(業務及び財産に関する報告書の提出)
第十七条
(定款又は業務規程の変更)
第十八条
(商号等の変更の届出)
第十九条
(事故の報告)
第二十条
(報告及び検査)
第二十一条
(業務改善命令)
第二十二条
(指定の取消し等)
第二十三条
(業務移転命令)
第二十四条
(業務移転命令に伴う株主総会の特別決議に関する特例)
第二十五条
(特定合併の認可)
第二十六条
(特定合併の場合の加入者の承認)
第二十七条
(新設分割の認可)
第二十八条
(新設分割の場合の加入者の承認)
第二十九条
(吸収分割の認可)
第三十条
(吸収分割の場合の加入者の承認)
第三十一条
(事業譲渡の認可)
第三十二条
(事業譲渡の場合の加入者の承認)
第三十三条
(決議事項)
第三十四条
(招集権者)
第三十五条
(加入者の議決権)
第三十六条
(電磁的方法による議決権の行使)
第三十七条
(決議の方法)
第三十八条
(みなし賛成)
第三十九条
(加入者集会に関する会社法の準用)
第四十条
(解散等の認可)
第四十一条
(指定の失効)
第四十二条
(指定取消し等の場合のみなし振替機関)
第四十三条
(清算手続等における主務大臣の意見等)
第四十四条
(口座管理機関の口座の開設)
第四十五条
(口座管理機関の業務)
第四十六条
(準用)
第四十七条
(日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例)
第四十八条
第四十九条
(業務移転命令の特例)
第五十条
(事業譲渡の認可の準用)
第五十一条
(加入者保護信託契約の締結)
第五十二条
(受託者)
第五十三条
(受益者)
第五十四条
(信託管理人等の指定)
第五十五条
(運営委員会の設置)
第五十六条
(加入者保護信託契約)
第五十七条
(認可)
第五十八条
(受託者への通知等)
第五十九条
(公告)
第六十条
(受益者への支払)
第六十一条
(運営委員会の指図)
第六十一条の二
(所得税法等の適用)
第六十二条
(振替機関等の加入者保護信託への負担金の支払)
第六十三条
(負担金の額)
第六十四条
(延滞金)
第六十五条
(公益信託ニ関スル法律の準用)
第六十五条の二
(破産直近上位機関等に係る配当の通知等に関する通知)
第六十六条
(権利の帰属)
第六十七条
(社債券の不発行)
第六十八条
(振替口座簿の記載又は記録事項)
第六十九条
(振替社債の発行時の新規記載又は記録手続)
第六十九条の二
(会社が社債権者等の口座を知ることができない場合に関する手続)
第七十条
(振替手続)
第七十条の二
(特別口座に記載又は記録がされた振替社債についての振替手続等に関する特例)
第七十条の三
(特別口座の移管)
第七十一条
(抹消手続)
第七十二条
(記載又は記録の変更手続)
第七十三条
(振替社債の譲渡)
第七十四条
(振替社債の質入れ)
第七十五条
(信託財産に属する振替社債についての対抗要件)
第七十六条
(加入者の権利推定)
第七十七条
(善意取得)
第七十八条
(超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)
第七十九条
(超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)
第八十条
(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
第八十一条
(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
第八十二条
(発行者が誤って振替社債の償還等をした場合における取扱い)
第八十三条
(短期社債の発行等に関する会社法の特例)
第八十四条
(社債の発行に関する会社法の特例)
第八十五条
(超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における社債権者の議決権等)
第八十六条
(証明書の提示)
第八十六条の二
(合併等に関する会社法の特例)
第八十六条の三
(株式交付に関する会社法の特例)
第八十六条の四
(適用除外)
第八十七条
第八十八条
(権利の帰属)
第八十九条
(国債証券の不発行)
第九十条
(定義)
第九十一条
(振替口座簿の記載又は記録事項)
第九十二条
(振替国債の発行時の新規記載又は記録手続)
第九十三条
(元利分離手続)
第九十四条
(元利統合手続)
第九十五条
(振替手続)
第九十六条
(抹消手続)
第九十七条
(記載又は記録の変更手続)
第九十八条
(振替国債の譲渡)
第九十九条
(振替国債の質入れ)
第百条
(信託財産に属する振替国債についての対抗要件)
第百一条
(加入者の権利推定)
第百二条
(善意取得)
第百三条
(超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)
第百四条
(超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)
第百五条
(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
第百六条
(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
第百七条
(超過記載又は記録がある場合の分離適格振替国債等に係る振替機関の義務)
第百八条
(超過記載又は記録がある場合の分離適格振替国債等に係る口座管理機関の義務)
第百九条
(分離適格振替国債等に係る振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
第百十条
(分離適格振替国債等に係る口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
第百十一条
(国が誤って振替国債の償還等をした場合における取扱い)
第百十二条
第百十三条
(地方債に関する社債に係る規定の準用)
第百十四条
(法律の適用の明示等)
第百十五条
(投資法人債に関する社債に係る規定の準用)
第百十六条
(振替投資法人債に関する投資信託及び投資法人に関する法律の特例)
第百十六条の二
(振替投資法人債についての投資信託及び投資法人に関する法律の適用除外)
第百十七条
(相互会社の社債に関する社債に係る規定の準用)
第百十七条の二
(相互会社の社債で振替機関が取り扱うものについての保険業法の適用除外)
第百十八条
(特定社債に関する社債に係る規定の準用)
第百十九条
(特定社債で振替機関が取り扱うものに関する資産の流動化に関する法律の適用除外)
第百二十条
第百二十一条
(投資信託受益権に関する社債等に係る規定の準用)
第百二十一条の二
(振替投資信託受益権の併合又は分割に関する記載又は記録手続)
第百二十一条の三
(信託の併合により他の銘柄の振替投資信託受益権が交付される場合に関する記載又は記録手続)
第百二十一条の四
(信託の併合により振替投資信託受益権でない受益権が交付される場合に関する記載又は記録手続)
第百二十一条の五
(その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる投資信託受益権についての投資信託及び投資法人に関する法律の適用除外)
第百二十二条
(貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の準用)
第百二十二条の二
(振替貸付信託受益権の併合又は分割に関する記載又は記録手続)
第百二十三条
(振替貸付信託受益権に関する貸付信託法の特例)
第百二十三条の二
(その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託受益権についての貸付信託法の適用除外)
第百二十四条
(特定目的信託受益権に関する社債等に係る規定の準用)
第百二十四条の二
(振替特定目的信託受益権の併合又は分割に関する記載又は記録手続)
第百二十五条
(振替特定目的信託受益権に関する資産の流動化に関する法律の特例)
第百二十六条
(振替特定目的信託受益権についての資産の流動化に関する法律の適用除外)
第百二十七条
第百二十七条の二
(権利の帰属)
第百二十七条の三
(受益証券の不発行)
第百二十七条の四
(振替口座簿の記載又は記録事項)
第百二十七条の五
(振替受益権の発生時の新規記載又は記録手続)
第百二十七条の六
(受託者が受益者等の口座を知ることができない場合に関する手続)
第百二十七条の七
(振替手続)
第百二十七条の八
(特別口座に記載又は記録がされた振替受益権についての振替手続等に関する特例)
第百二十七条の八の二
(特別口座の移管)
第百二十七条の九
(抹消手続)
第百二十七条の十
(全部抹消手続)
第百二十七条の十一
(振替受益権の併合に関する記載又は記録手続)
第百二十七条の十二
(振替受益権の分割に関する記載又は記録手続)
第百二十七条の十三
(信託の併合により他の銘柄の振替受益権が交付される場合に関する記載又は記録手続)
第百二十七条の十四
(信託の分割により他の銘柄の振替受益権が交付される場合に関する記載又は記録手続)
第百二十七条の十五
(記載又は記録の変更手続)
第百二十七条の十六
(振替受益権の譲渡)
第百二十七条の十七
(振替受益権の質入れ)
第百二十七条の十八
(信託財産に属する振替受益権の対抗要件)
第百二十七条の十九
(加入者の権利推定)
第百二十七条の二十
(善意取得)
第百二十七条の二十一
(超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)
第百二十七条の二十二
(超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)
第百二十七条の二十三
(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
第百二十七条の二十四
(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
第百二十七条の二十五
(発行者が誤って振替受益権の受益債権に係る債務の支払をした場合における取扱い)
第百二十七条の二十六
(受益権原簿の記載又は記録事項に関する信託法の特例)
第百二十七条の二十七
(証明書の提示)
第百二十七条の二十八
(受益権買取請求に関する信託法の特例)
第百二十七条の二十九
(信託の併合に関する信託法の特例)
第百二十七条の三十
(振替受益権に関する信託法の特例)
第百二十七条の三十一
(適用除外)
第百二十七条の三十二
第百二十八条
第百二十九条
(振替口座簿の記載又は記録事項)
第百三十条
(振替株式の発行時等の新規記載又は記録手続)
第百三十一条
(会社が株主等の口座を知ることができない場合に関する手続)
第百三十二条
(振替手続)
第百三十三条
(特別口座に記載又は記録がされた振替株式についての振替手続等に関する特例)
第百三十三条の二
(特別口座の移管)
第百三十四条
(抹消手続)
第百三十五条
(全部抹消手続)
第百三十六条
(振替株式の併合に関する記載又は記録手続)
第百三十七条
(振替株式の分割に関する記載又は記録手続)
第百三十八条
(合併等により他の銘柄の振替株式が交付される場合に関する記載又は記録手続)
第百三十九条
(記載又は記録の変更手続)
第百四十条
(振替株式の譲渡)
第百四十一条
(振替株式の質入れ)
第百四十二条
(信託財産に属する振替株式についての対抗要件)
第百四十三条
(加入者の権利推定)
第百四十四条
(善意取得)
第百四十五条
(超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)
第百四十六条
(超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)
第百四十七条
(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
第百四十八条
(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
第百四十九条
(発行者が誤って振替株式について剰余金の配当をした場合における取扱い)
第百五十条
(株式の発行に関する会社法の特例)
第百五十一条
(総株主通知)
第百五十二条
(株主名簿の名義書換に関する会社法の特例)
第百五十三条
(超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における株主の議決権)
第百五十四条
(少数株主権等の行使に関する会社法の特例)
第百五十五条
(株式買取請求に関する会社法の特例)
第百五十六条
(取得請求権付株式に関する会社法の特例)
第百五十七条
(取得条項付株式等に関する会社法の特例)
第百五十八条
(株式の消却に関する会社法の特例)
第百五十九条
(株券喪失登録がされた株券に係る会社法等の特例)
第百五十九条の二
(電子提供措置に関する会社法の特例)
第百六十条
(合併等に関する会社法の特例)
第百六十条の二
(株式交付に関する会社法の特例)
第百六十一条
(適用除外等)
第百六十二条
第百六十三条
(権利の帰属)
第百六十四条
(新株予約権証券の不発行)
第百六十五条
(振替口座簿の記載又は記録事項)
第百六十六条
(振替新株予約権の発行時の新規記載又は記録手続)
第百六十七条
(発行者が新株予約権者等の口座を知ることができない場合に関する手続)
第百六十八条
(振替手続)
第百六十九条
(特別口座に記載又は記録がされた振替新株予約権についての振替手続等に関する特例)
第百六十九条の二
(特別口座の移管)
第百七十条
(抹消手続)
第百七十一条
(全部抹消手続)
第百七十二条
(振替新株予約権の行使期間の満了後における記載又は記録手続)
第百七十三条
(記載又は記録の変更手続)
第百七十四条
(振替新株予約権の譲渡)
第百七十五条
(振替新株予約権の質入れ)
第百七十六条
(信託財産に属する振替新株予約権についての対抗要件)
第百七十七条
(加入者の権利推定)
第百七十八条
(善意取得)
第百七十九条
(超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)
第百八十条
(超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)
第百八十一条
(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
第百八十二条
(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
第百八十三条
(新株予約権買取請求に関する会社法の特例)
第百八十四条
(新株予約権の発行に関する会社法の特例)
第百八十五条
(取得条項付新株予約権に関する会社法の特例)
第百八十六条
(総新株予約権者通知)
第百八十七条
(新株予約権の消却に関する会社法の特例)
第百八十八条
(新株予約権の行使に関する会社法の特例)
第百八十九条
(合併等に関する会社法の特例)
第百八十九条の二
(株式交付に関する会社法の特例)
第百九十条
(適用除外)
第百九十一条
第百九十二条
(権利の帰属等)
第百九十三条
(新株予約権付社債券の不発行)
第百九十四条
(振替口座簿の記載又は記録事項)
第百九十五条
(振替新株予約権付社債の発行時の新規記載又は記録手続)
第百九十六条
(発行者が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合に関する手続)
第百九十七条
(振替手続)
第百九十八条
(特別口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についての振替手続等に関する特例)
第百九十八条の二
(特別口座の移管)
第百九十九条
(抹消手続)
第二百条
(全部抹消手続)
第二百一条
(振替新株予約権付社債に付された新株予約権の行使期間の満了後における記載又は記録手続)
第二百二条
(振替新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に関する記載又は記録手続)
第二百三条
(振替新株予約権付社債の償還に関する記載又は記録手続)
第二百四条
(記載又は記録の変更手続)
第二百五条
(振替新株予約権付社債の譲渡)
第二百六条
(振替新株予約権付社債の質入れ)
第二百七条
(信託財産に属する振替新株予約権付社債についての対抗要件)
第二百八条
(加入者の権利推定)
第二百九条
(善意取得)
第二百十条
(超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)
第二百十一条
(超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)
第二百十二条
(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
第二百十三条
(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
第二百十四条
(発行者が誤って振替新株予約権付社債の償還等をした場合における取扱い)
第二百十五条
(新株予約権付社債買取請求に関する会社法の特例)
第二百十六条
(新株予約権付社債の発行に関する会社法の特例)
第二百十七条
(取得条項付新株予約権付社債に関する会社法の特例)
第二百十八条
(総新株予約権付社債権者通知)
第二百十九条
(新株予約権付社債に付された新株予約権の消却に関する会社法の特例)
第二百二十条
(新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に関する会社法の特例)
第二百二十一条
(超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における新株予約権付社債権者の議決権等)
第二百二十二条
(証明書の提示)
第二百二十三条
(合併等に関する会社法の特例)
第二百二十三条の二
(株式交付に関する会社法の特例)
第二百二十四条
(適用除外)
第二百二十五条
第二百二十六条
(権利の帰属)
第二百二十七条
(投資証券の不発行等)
第二百二十八条
(投資口に関する株式に係る規定の準用)
第二百二十九条
(発行済みの投資口を振替投資口とする場合の特例)
第二百三十条
(振替投資口の払戻しに関する記載又は記録手続)
第二百三十一条
(振替投資口を投資証券とみなす投資信託及び投資法人に関する法律の特例)
第二百三十二条
(振替投資口の併合に関する投資信託及び投資法人に関する法律の特例)
第二百三十三条
(振替投資口についての投資信託及び投資法人に関する法律の適用除外)
第二百三十四条
(権利の帰属)
第二百三十五条
(優先出資に関する株式に係る規定の準用)
第二百三十六条
(振替優先出資についての協同組織金融機関の優先出資に関する法律の適用除外)
第二百三十七条
(権利の帰属)
第二百三十八条
(優先出資証券の不発行等)
第二百三十九条
(優先出資に関する株式に係る規定の準用)
第二百四十条
(振替優先出資の消却に関する記載又は記録手続)
第二百四十一条
(振替優先出資の全部の消却に関する記載又は記録手続)
第二百四十二条
(保有優先出資口数に応じた振替優先出資の消却に関する記載又は記録手続)
第二百四十三条
(発行者が誤って振替優先出資の消却をした場合における取扱い)
第二百四十四条
(発行済みの優先出資を振替優先出資とする場合の特例)
第二百四十五条
(振替優先出資の消却に関する資産の流動化に関する法律の特例)
第二百四十六条
(振替優先出資の併合に関する資産の流動化に関する法律の特例)
第二百四十七条
(振替優先出資についての資産の流動化に関する法律の適用除外)
第二百四十七条の二
(権利の帰属)
第二百四十七条の二の二
(特別法人出資証券の不発行等)
第二百四十七条の二の三
(特別法人出資に関する株式に係る規定の準用)
第二百四十七条の二の四
(振替特別法人出資の消却に関する記載又は記録手続)
第二百四十七条の二の五
(発行者が誤って振替特別法人出資の消却をした場合における取扱い)
第二百四十七条の二の六
(発行済みの特別法人出資を振替特別法人出資とする場合の特例)
第二百四十七条の二の七
(振替特別法人出資の払戻しに関する記載又は記録手続)
第二百四十七条の二の八
(権利の帰属)
第二百四十七条の三
(新投資口予約権に関する新株予約権に係る規定の準用)
第二百四十七条の四
(適用除外)
第二百四十八条
(権利の帰属)
第二百四十九条
(新優先出資の引受権に関する新株予約権に係る規定の準用)
第二百五十条
(権利の帰属)
第二百五十一条
(転換特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)
第二百五十二条
(振替転換特定社債についての資産の流動化に関する法律の適用除外)
第二百五十三条
(権利の帰属)
第二百五十四条
(新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)
第二百五十五条
(振替新優先出資引受権付特定社債についての資産の流動化に関する法律の適用除外)
第二百五十六条
(金融機関の合併に関する記載又は記録手続)
第二百五十七条
第二百五十八条
第二百五十九条
(金融機関の合併における株式買取請求に関する合併転換法の特例等)
第二百六十条
(金融機関の合併における新株予約権買取請求に関する合併転換法の特例等)
第二百六十一条
(金融機関の合併における株主等に対する公告)
第二百六十二条
(金融機関の転換に関する記載又は記録手続)
第二百六十三条
(保険会社の合併に関する記載又は記録手続)
第二百六十四条
第二百六十五条
第二百六十六条
(保険会社の合併における株式買取請求に関する保険業法の特例等)
第二百六十七条
(保険会社の合併における新株予約権買取請求に関する保険業法の特例等)
第二百六十八条
(保険会社の合併における株主等に対する公告)
第二百六十九条
(保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株式移転に関する記載又は記録手続)
第二百六十九条の二
(保険会社の組織変更株式交付に関する保険業法の特例)
第二百七十条
(金融商品取引所の合併に関する記載又は記録手続)
第二百七十一条
第二百七十二条
第二百七十三条
(金融商品取引所の合併における株式買取請求に関する金融商品取引法の特例等)
第二百七十四条
(金融商品取引所の合併における新株予約権買取請求に関する金融商品取引法の特例等)
第二百七十五条
(金融商品取引所の合併における株主等に対する公告)
第二百七十六条
第二百七十七条
(加入者等による振替口座簿に記載され、又は記録されている事項についての請求)
第二百七十八条
(振替債の供託)
第二百七十九条
(信託財産である振替社債等の損失の補塡)
第二百八十条
(最高裁判所規則への委任)
第二百八十一条
(財務大臣への協議)
第二百八十二条
(財務大臣への通知)
第二百八十三条
(財務大臣への資料の提出)
第二百八十四条
(主務省令への委任)
第二百八十五条
(主務大臣及び主務省令)
第二百八十六条
(権限の委任等)
第二百八十七条
(委員会の命令に対する審査請求)
第二百八十八条
第二百八十九条
第二百九十条
第二百九十一条
第二百九十二条
第二百九十三条
第二百九十四条
第二百九十五条
第二百九十六条
第二百九十七条