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社債、株式等の振替に関する法律 第二百九十三条

平成十三年法律第七十五号法律

第二百九十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第六条第一項の規定による認可を受けないで資本金の額を減少し、又は虚偽の申請をして同項の認可を受けた者
  2. 第十八条第一項第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  4. 第五十八条第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
  5. 第五十九条第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

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