第二百九十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第六条第一項の規定による認可を受けないで資本金の額を減少し、又は虚偽の申請をして同項の認可を受けた者二第十八条第一項(第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者三第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者四第五十八条(第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者五第五十九条第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 e-Gov法令検索で第二百九十三条を開く ↗