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社債、株式等の振替に関する法律 第四十八条 (特例受益権の内容の公示)

平成十三年法律第七十五号法律
(特例受益権の内容の公示)

第四十八条

発行者は、特例受益権について第十三条第一項の同意を振替機関に対し与えた場合には、直ちに、当該振替機関対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

  1. 当該同意に係る特例受益権の銘柄
  2. 当該特例受益権の総数その他の主務省令で定める事項

2第百二十七条の三十二の規定は、前項の通知があった場合について準用する。この場合において、同条第一項中「同項第七号」とあるのは、「附則第四十八条第一項各号」と読み替えるものとする。

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前条第一項の指定を受けた日本銀行は、振替機関とみなして、この法律の規定(第五条から第七条まで、第九条、第二十条第二項及び第三項、第二十三条第三号及び第四号、第二十四条から第三十条まで、第四十条、第四十一条第一項第二号、第四十三条、次条、第五十条、第四章並びに第六章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十二条から第十八条まで及び第二十七条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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