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社債、株式等の振替に関する命令 第六条 (会社が社債権者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)

平成十四年内閣府・法務省令第五号府省令
(会社が社債権者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)

第六条

第六十九条の二第一項に規定する社債権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。

  1. 発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替社債を交付する場合取得条項付株式の株主又は登録株式質権者
  2. 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替社債を交付する場合全部取得条項付種類株式の株主又は登録株式質権者
  3. 発行者が取得条項付新株予約権(会社法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権をいう。以下同じ。)の取得の対価として振替社債を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。)取得条項付新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者(同法第二百七十条第一項に規定する登録新株予約権質権者をいう。以下同じ。)
  4. 発行者が取得条項付新株予約権付社債(取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債をいう。以下同じ。)の取得の対価として振替社債を交付する場合取得条項付新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者
  5. 合併に際して振替社債を交付する場合次に掲げる者
    1. 合併により消滅する株式会社の株式の株主又は登録株式質権者
    2. 合併により消滅する持分会社の社員
  6. 株式交換に際して振替社債を交付する場合株式交換をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者
  7. 株式移転に際して振替社債を交付する場合株式移転をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(特例受益権に係る発行者の同意に関する公告)

法附則第四十九条の公告は、電磁的方法のうち、振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法により行うものとする。

2前項に規定する方法は、情報の提供を受ける者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3振替機関が第一項の規定による公告を行うときは、法附則第四十八条第一項の通知に係る特例受益権について、振替機関の備える振替受入簿に記載され、又は記録されている当該特例受益権の全部につき振替口座簿の記載又は記録の抹消が行われる日まで、不特定多数の者が同項各号に定める事項の提供を受けることができる状態に置かなければならない。

(株券喪失登録)

改正法附則第九条第二項に規定する内閣府令・法務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。

  1. 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百二十五条第一項の規定による申請により株券喪失登録が抹消された場合当該申請をした者
  2. 会社法第二百二十六条第一項の規定による申請により株券喪失登録が抹消された場合名義人
  3. 株券喪失登録日(会社法第二百二十一条第四号に規定する株券喪失登録日をいう。)の翌日から起算して一年を経過した場合(当該期間が経過する前に株券喪失登録が抹消された場合を除く。)株券喪失登録者
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