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社債、株式等の振替に関する命令 第五条 (会社が社債権者等の口座を知ることができない場合における通知者)

平成十四年内閣府・法務省令第五号府省令
(会社が社債権者等の口座を知ることができない場合における通知者)

第五条

第六十九条の二第一項に規定する当該会社に準ずる者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。

  1. 合併に際して振替社債を交付する場合合併により消滅する会社
  2. 株式交換に際して振替社債を交付する場合株式交換をする株式会社
  3. 株式移転に際して振替社債を交付する場合株式移転をする株式会社

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(特例社債等に係る発行者の同意に関する公告)

振替機関は、法附則第十八条に規定する公告をする場合には、当該振替機関の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であって、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法により、附則第十七条第一項の通知に係る特例社債について、抹消により振替機関に備える振替受入簿中の各口座の全部において減額の記載又は記録がされる日まで不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置く措置を執る方法その他公衆に周知させるに適当な方法でするものとする。

2前項に規定する方法は、情報の提供を受ける者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3第一項の規定は、法附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び第五十一条第三項において準用する法附則第十八条に規定する公告について準用する。

(特定振替機関への通知事項)

改正法附則第八条第五項第九号に規定する内閣府令・法務省令で定める事項は、株式の内容とする。

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