条文くん法令検索 AIに質問する

社債、株式等の振替に関する命令 第四条 (会社が社債権者等の口座を知ることができない場合における通知)

平成十四年内閣府・法務省令第五号府省令
(会社が社債権者等の口座を知ることができない場合における通知)

第四条

第六十九条の二第一項に規定する主務省令で定める場合は、合併、株式交換又は株式移転に際して振替社債を交付する場合とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(特例社債等の内容の公示)

第三条(第二号を除く。)の規定は、法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三条第一号中「第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第十七条第一項の同意に係る特例社債」と読み替えるものとする。

2第十条の二の規定は、法附則第二十七条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十条の二中「第三条第一号中「振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「振替地方債」とあるのは、「第三条第一号中「第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第二十七条において準用する法附則第十七条第一項の同意に係る特例地方債」と読み替えるものとする。

3第十条の三の規定は、法附則第二十八条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十条の三中「第一号ト及びリ」とあるのは「第一号ト、リ及び第二号」と、「第三条第一号中「短期社債」とあるのは「短期投資法人債」」とあるのは「第三条第一号中「第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第二十八条第二項において準用する法附則第十七条第一項の同意に係る特例投資法人債(短期投資法人債を除く。)」」と、「、同条第二号中「短期社債」とあるのは「短期投資法人債」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替える」とあるのは「読み替える」と読み替えるものとする。

4第十条の四の規定は、法附則第二十九条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十条の四中「第三条(第一号リを除く。)の」とあるのは「第三条(第一号リ及び第二号を除く。)の」と、「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、第三条第一号中「第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第二十九条第二項において準用する法附則第十七条第一項の同意に係る特例社債」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。

5第十条の五の規定は、法附則第三十条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十条の五中「第一号ト及びリ」とあるのは「第一号ト及びリ並びに第二号」と、「第三条第一号中「短期社債」とあるのは「特定短期社債」とあるのは「第三条第一号中「第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第三十条第二項において準用する法附則第十七条第一項の同意に係る特例特定社債」と、「、同条第二号中「短期社債」とあるのは「特定短期社債」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替える」とあるのは「読み替える」と読み替えるものとする。

6第十条の六の規定は、法附則第三十一条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十条の六中「第一号ト及びリ」とあるのは「第一号ト及びリ並びに第二号」と、「第三条第一号中「短期社債」とあるのは「信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債又は農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債に表示されるべき権利」とあるのは「第三条第一号中「第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第三十一条第二項において準用する法附則第十七条第一項の同意に係る特例特別法人債」と、「、同条第二号中「短期社債」とあるのは「信用金庫法第五十四条の四第一項に規定する短期債又は農林中央金庫法第六十二条の二第一項に規定する短期農林債に表示されるべき権利」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替える」とあるのは「読み替える」と読み替えるものとする。

7第十条の七第一項(第二号を除く。)の規定は、法附則第三十二条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十条の七第一項第一号中「法第百二十一条において読み替えて準用する法第六十九条第一項の信託の設定が、投資信託契約締結当初に係るもの」とあるのは、「法附則第三十二条第二項において準用する法附則第十七条第一項の同意に係る特例投資信託受益権」と読み替えるものとする。

8第十条の九の規定は、法附則第三十四条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。

9第十条の十の規定は、法附則第三十五条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。

10第十条の十一第一項の規定は、法附則第三十六条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十条の十一第一項中「第三条の」とあるのは「第三条(第二号を除く。)の」と、「第三条第一号中「振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「振替外債(短期外債を除く。)」とあるのは「第三条第一号中「第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第三十六条第二項において準用する法附則第十七条第一項の同意に係る特例外債」と、「、同条第二号中「振替社債(短期社債に限る。)」とあるのは「振替外債(短期外債に限る。)」と読み替える」とあるのは「読み替える」と読み替えるものとする。

11第十条の七第一項(第二号を除く。)の規定は、法附則第三十七条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十条の七第一項第一号中「法第百二十一条において読み替えて準用する法第六十九条第一項の信託の設定が、投資信託契約締結当初に係るもの」とあるのは、「法附則第三十七条第二項において準用する法附則第十七条第一項の同意に係る特例投資信託受益権」と読み替えるものとする。

12第十条の九の規定は、法附則第三十九条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。

13第十条の十の規定は、法附則第四十条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。

14第三十六条の規定は、法附則第五十条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。

15第三十六条の規定は、法附則第五十一条第三項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。

改正法附則第七条第六項の規定により特定参加者が同項の特定振替機関のために同条第五項前段の規定により開設した口座にする記載又は記録は、次の各号に掲げる事項を、当該口座のうち当該各号に定める欄に記載し、又は記録することにより行うものとする。

  1. 当該特定振替機関の質権の目的である株式についての旧保振法第十七条第二項第二号に掲げる事項(株式の数を除く。)銘柄を記載し、又は記録する欄
  2. 当該特定振替機関の質権の目的である株式についての旧保振法第十七条第二項第二号に掲げる事項のうち当該株式の数、当該特定振替機関が質権者である旨、当該数のうち当該株式の株主である当該特定参加者ごとの数並びに当該特定参加者の名称及び住所質権欄
  3. 当該特定振替機関の質権の目的である株式についての旧保振法施行規則第八条第二号に掲げる事項及び当該事項に係る株式の数新振替法第百二十九条第三項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
  4. 第二号の規定による記載又は記録についての数、増加した旨及び施行日新振替法第百二十九条第三項第六号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
  5. 当該特定振替機関の質権の目的である株式についての旧保振法施行規則第八条第三号に掲げる事項新振替法施行令第二十八条第一号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社債、株式等の振替に関する命令第四条(会社が社債権者等の口座を知ることができない場合における通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(振替機関への通知事項) 社債、株式等の振替に関する命令 目次 第五条(会社が社債権者等の口座を知ることができない場合における通知者) →