(振替機関への通知事項)
第三条
法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一法第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)次に掲げる事項
- イ当該振替社債の総額
- ロ当該振替社債の社債管理者の名称又は社債管理補助者の氏名若しくは名称及び会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百十四条の二の規定による委託に係る契約の内容
- ハ各当該振替社債の金額
- ニ当該振替社債の利率
- ホ当該振替社債の償還の方法及び期限
- ヘ利息支払の方法及び期限
- ト会社が合同して当該振替社債を発行するときは、その旨及び各発行者の負担部分
- チイからトまでに掲げるもののほか、当該振替社債に担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の規定により物上担保が付されている場合にあっては、同法第二十六条各号に掲げる事項
- リ当該振替社債が会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第十七号に規定する信託社債であるときは、当該振替社債についての信託を特定するために必要な事項
- イ
- 二法第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債に限る。)前号イ、ハ及びトに掲げる事項