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社債、株式等の振替に関する命令 第三条 (振替機関への通知事項)

平成十四年内閣府・法務省令第五号府省令
(振替機関への通知事項)

第三条

第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)次に掲げる事項
    1. 当該振替社債の総額
    2. 当該振替社債の社債管理者の名称又は社債管理補助者の氏名若しくは名称及び会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百十四条の二の規定による委託に係る契約の内容
    3. 各当該振替社債の金額
    4. 当該振替社債の利率
    5. 当該振替社債の償還の方法及び期限
    6. 利息支払の方法及び期限
    7. 会社が合同して当該振替社債を発行するときは、その旨及び各発行者の負担部分
    8. イからトまでに掲げるもののほか、当該振替社債に担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の規定により物上担保が付されている場合にあっては、同法第二十六条各号に掲げる事項
    9. 当該振替社債が会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第十七号に規定する信託社債であるときは、当該振替社債についての信託を特定するために必要な事項
  2. 第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債に限る。)前号イ、ハ及びトに掲げる事項

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(振替受入簿の閲覧等)

法附則第十三条第二号(法附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び第五十一条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第二号に規定する主務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は映像面に表示する方法とする。

(特定参加者による記載又は記録の方法)

改正法附則第七条第四項の規定により特定参加者が顧客のために同条第三項前段の規定により開設した口座にする記載又は記録は、次の各号に掲げる事項を、当該口座のうち当該各号に定める欄に記載し、又は記録することにより行うものとする。

  1. 当該顧客の株式(質権の目的であるものを除く。以下この項において同じ。)についての旧保振法第十五条第二項第二号に掲げる事項(株式の数を除く。)銘柄を記載し、又は記録する欄
  2. 当該顧客の株式についての旧保振法第十五条第二項第二号に掲げる事項のうち株式の数保有欄
  3. 当該顧客の株式についての旧保振法施行規則第七条第一項第二号に掲げる事項及び当該事項に係る株式の数新振替法第百二十九条第三項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
  4. 第二号の規定による記載又は記録についての数、増加した旨及び施行日新振替法第百二十九条第三項第六号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
  5. 当該顧客の株式についての旧保振法施行規則第七条第一項第三号に掲げる事項新振替法施行令第二十八条第一号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄

2改正法附則第七条第四項の規定により特定参加者が特定顧客質権者(同項の質権者をいう。以下この項において同じ。)のために同条第三項前段の規定により開設した口座にする記載又は記録は、次の各号に掲げる事項を、当該口座のうち当該各号に定める欄に記載し、又は記録することにより行うものとする。

  1. 当該特定顧客質権者の質権の目的である株式についての旧保振法第十五条第二項第二号に掲げる事項(株式の数を除く。)銘柄を記載し、又は記録する欄
  2. 当該特定顧客質権者の質権の目的である株式についての旧保振法第十五条第二項第二号に掲げる事項のうち当該株式の数、特定顧客質権者が当該株式の質権者である旨、当該数のうち当該株式の株主である顧客ごとの数並びに当該顧客の氏名又は名称及び住所質権欄
  3. 当該特定顧客質権者の質権の目的である株式についての旧保振法施行規則第七条第一項第二号に掲げる事項及び当該事項に係る株式の数新振替法第百二十九条第三項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
  4. 第二号の規定による記載又は記録についての数、増加した旨及び施行日新振替法第百二十九条第三項第六号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
  5. 当該特定顧客質権者の質権の目的である株式についての旧保振法施行規則第七条第一項第三号に掲げる事項新振替法施行令第二十八条第一号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
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