(担保付社債券の記載事項)
第二十六条
担保付社債券には、会社法第六百九十七条第一項の規定により記載すべき事項(新株予約権付社債に係る担保付社債券にあっては、同法第二百九十二条第一項の規定により記載すべき事項)のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一第二十四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
- 二担保付社債の総額を数回に分けて発行するときは、その旨
担保付社債券には、会社法第六百九十七条第一項の規定により記載すべき事項(新株予約権付社債に係る担保付社債券にあっては、同法第二百九十二条第一項の規定により記載すべき事項)のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。