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担保付社債信託法 第二十六条 (担保付社債券の記載事項)

明治三十八年法律第五十二号法律
(担保付社債券の記載事項)

第二十六条

担保付社債券には、会社法第六百九十七条第一項の規定により記載すべき事項(新株予約権付社債に係る担保付社債券にあっては、同法第二百九十二条第一項の規定により記載すべき事項)のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 第二十四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
  2. 担保付社債の総額を数回に分けて発行するときは、その旨

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