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担保付社債信託法 第二十四条 (担保付社債の申込み)

明治三十八年法律第五十二号法律
(担保付社債の申込み)

第二十四条

発行会社は、担保付社債を引き受ける者の募集をしようとする場合には、当該募集に応じて担保付社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、会社法第六百七十七条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 委託者及び受託会社の氏名又は名称及び住所
  2. 社債が担保付社債である旨
  3. 信託証書を特定するに足りる事項
  4. 第十九条第一項第十三号に掲げる事項の概要(当該申込みをしようとする者に対して担保の価額を知らせるために必要なものに限る。)
  5. 受託会社が担保の価額について調査をした結果
  6. 第二十条第二項各号に掲げる請求をすることができる時間及び同項第二号又は第四号に掲げる請求の方法

2発行会社が新株予約権付社債である担保付社債を引き受ける者の募集をしようとする場合における前項の規定の適用については、同項中「第六百七十七条第一項各号」とあるのは、「第二百四十二条第一項各号」とする。

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