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担保付社債信託法 第二十五条 (分割発行の場合における担保付社債の申込み)

明治三十八年法律第五十二号法律
(分割発行の場合における担保付社債の申込み)

第二十五条

発行会社は、担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合には、前条第一項の募集に応じて担保付社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 担保付社債の総額を数回に分けて発行する旨
  2. 各回ごとの発行済みの担保付社債の金額の合計額、その未償還の額並びにその利率及び償還の期限

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