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担保付社債信託法
明治三十八年法律第五十二号
法律
· 条文 76 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(信託契約)
第三条
(免許)
第四条
第五条
(業務の範囲)
第六条
(資本金等の額)
第七条
(出資の払込金額)
第八条
(信託業法の準用)
第九条
(信託会社の監督)
第十条
(立入検査等)
第十一条
(業務の停止等)
第十二条
(免許の取消し等)
第十三条
(免許の取消しによる解散)
第十四条
第十五条
(清算人の任免)
第十六条
(清算の監督)
第十七条
(外国会社)
第十八条
(信託契約の方式)
第十九条
(信託証書の記載又は記録事項等)
第二十条
(信託証書の備置き及び閲覧等)
第二十一条
(分割発行の場合における信託証書の記載又は記録事項)
第二十二条
(分割発行の場合における発行の期限)
第二十三条
(分割発行の場合における担保付社債の総額の減額)
第二十四条
(担保付社債の申込み)
第二十五条
(分割発行の場合における担保付社債の申込み)
第二十六条
(担保付社債券の記載事項)
第二十七条
(担保付社債券に係る証明)
第二十八条
(担保付社債に係る社債原簿の記載又は記録事項)
第二十九条
(社債原簿の写しの受託会社への提出等)
第三十条
(社債原簿の写しの備置き及び閲覧等)
第三十一条
(社債権者集会の招集等)
第三十二条
(社債権者集会の決議)
第三十三条
(社債権者集会の議事録)
第三十四条
(社債権者集会の決議の執行)
第三十五条
(受託会社の担保付社債の管理に関する権限等)
第三十六条
(受託会社の担保権の管理又は処分に関する義務)
第三十七条
(社債権者の権利等)
第三十八条
(信託契約による担保権の効力)
第三十九条
(信託契約による担保権に関する民法等の規定の適用除外)
第四十条
(担保の追加)
第四十一条
(担保の変更)
第四十二条
(担保権の順位の変更等)
第四十三条
(担保権の実行の義務等)
第四十四条
(弁済を受けた受託会社の義務)
第四十五条
(特別代理人の選任)
第四十六条
(受託会社等の行為の方式)
第四十七条
(受託会社の報酬)
第四十八条
(受託会社の費用等)
第四十九条
(担保物の保管の状況の検査)
第五十条
(受託会社の辞任)
第五十一条
(受託会社の解任)
第五十二条
(内閣総理大臣の権限)
第五十三条
(信託事務の承継)
第五十四条
(承継の公告等)
第五十五条
(新受託会社の権利義務等)
第五十六条
(書類の移管等)
第五十七条
(承継に関する事務の監督)
第五十八条
(信託事務の終了)
第五十九条
(公告)
第六十条
(監督処分の公告)
第六十一条
(担保権の設定の登記の登記権利者)
第六十二条
(担保権の設定の登記における債権額の記載等)
第六十三条
(分割発行の場合の社債発行に関する登記)
第六十四条
(不動産登記法の適用除外)
第六十五条
(財務大臣への資料提出等)
第六十六条
(権限の委任)
第六十七条
(内閣府令への委任)
第六十八条
第六十九条
第七十条
第百二十一条
(処分等の効力)
第百二十二条
(罰則に関する経過措置)
第百二十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百条
(処分等に関する経過措置)
第百一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百二条
(その他の経過措置の政令への委任)