(信託業法の準用)
第八条
信託業法第十五条、第二十二条から第二十四条まで、第二十八条第三項及び第二十九条の規定は、信託会社(第四条の規定により第三条の免許を受けたものとみなされる者及び同法第七条第一項又は第五十四条第一項の登録を受けた者を除く。)が担保付社債に関する信託事業を営む場合について準用する。
信託業法第十五条、第二十二条から第二十四条まで、第二十八条第三項及び第二十九条の規定は、信託会社(第四条の規定により第三条の免許を受けたものとみなされる者及び同法第七条第一項又は第五十四条第一項の登録を受けた者を除く。)が担保付社債に関する信託事業を営む場合について準用する。
この法律の施行前に担保付社債について信託契約が締結された場合においては、その担保付社債に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、信託証書の備置き、その閲覧又は謄写及びその謄本又は抄本の交付、受託会社に対する担保付社債の募集の委任並びにそれにより生じる受託会社の権能及び義務並びに受託会社及びそれ以外の者による担保付社債の総額の引受け並びにそれにより生じるこれらの者の権能及び義務については、この限りでない。