(信託業法に関する適用関係)
新信託業法第二十二条及び第二十三条(これらの規定を附則第十五条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「新兼営法」という。)第二条第一項及び附則第八十条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号。以下「新保険業法」という。)第九十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる信託業務の委託について適用する。
2新信託業法第二十四条から第二十六条まで、第二十八条及び第二十九条(これらの規定を新兼営法第二条第一項及び新保険業法第九十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる信託の引受けについて適用する。
3新信託業法第二十七条(新兼営法第二条第一項及び新保険業法第九十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に計算期間を開始する信託財産について適用する。
4新信託業法第六十五条及び第六十六条の規定は、施行日以後に引き受けられる信託に係る信託財産について適用する。
5新信託業法第七十四条及び第七十五条(これらの規定を新兼営法第二条第二項及び新保険業法第九十九条第九項の規定により適用する場合を含む。)の規定、第七十六条(新兼営法第二条第二項及び新保険業法第九十九条第九項の規定により適用する場合を含む。)において準用する第二十四条及び第二十五条の規定並びに第八十五条(新兼営法第二条第二項及び新保険業法第九十九条第九項の規定により適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる信託契約の締結の代理(信託会社又は外国信託会社を代理する場合に限る。)又は媒介について適用する。
6新信託業法第九十四条及び第九十五条(これらの規定を新信託業法第百五条第二項(新兼営法第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により適用する場合を含む。)の規定並びに第九十六条(新信託業法第百五条第二項(新兼営法第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により適用する場合を含む。)において準用する第二十四条の規定は、施行日以後に行われる新信託業法第九十一条第六項に規定する信託受益権の販売等について適用する。