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信託業法 第八条 (登録の申請)

平成十六年法律第百五十四号法律
(登録の申請)

第八条

前条第一項の登録(同条第三項の登録の更新を含む。第十条第一項第四十五条第一項第三号及び第九十一条第三号において同じ。)を受けようとする者(第十条第一項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 商号
  2. 資本金の額
  3. 取締役及び監査役の氏名
  4. 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
  5. 信託業務以外の業務を営むときは、その業務の種類
  6. 本店その他の営業所の名称及び所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 会社の登記事項証明書
  3. 業務方法書
  4. 貸借対照表
  5. その他内閣府令で定める書類

3前項第三号の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 引受けを行う信託財産の種類
  2. 信託財産の管理又は処分の方法
  3. 信託財産の分別管理の方法
  4. 信託業務の実施体制
  5. 信託業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する信託業務の内容並びに委託先の選定に係る基準及び手続(第二十二条第三項各号に掲げる業務を委託する場合を除く。)
  6. その他内閣府令で定める事項

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(供託に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の信託業法(次項において「旧信託業法」という。)第七条(附則第十五条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「旧兼営法」という。)第四条及び附則第八十条の規定による改正前の保険業法(次項において「旧保険業法」という。)第九十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定により供託されている供託物は、新信託業法第十一条第一項(新兼営法第四条第一項及び新保険業法第九十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定により供託された営業保証金とみなす。

2前項の場合において、この法律の施行の際現に旧信託業法第八条(旧兼営法第四条及び旧保険業法第九十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による供託物の上に存する受益者の優先権は、新信託業法第十一条第六項(新兼営法第四条第一項及び新保険業法第九十九条第八項において準用する場合を含む。)に規定する権利とみなす。

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