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信託業法施行規則 第十四条 (業務方法書の記載事項)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(業務方法書の記載事項)

第十四条

第六条第一項の規定は、法第八条第三項第一号(法第五十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する引受けを行う信託財産の種類の記載について準用する。

2第六条第二項の規定は、法第八条第三項第六号(法第五十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項について準用する。

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